
外国人の許認可は役所の手引きが当てにならない
お世話になります。
行政書士やまだ事務所です。
今日は許認可について。
私は入管業務がメインですが、建設業許可など許認可もやってます。
先日に外国人の建設関連の許認可業務を行いました。
結論としては色々と難しいものです。
在留資格や帰化等の外国人向けの手続きと違い、一般の許認可業務は日本人向け。
経営管理でも多い貿易業や宅建業なら…
建設業系は完全に日本人向けに特化。
手引きにも言及されていないことが多いです。
まず最初に悩むのは委任状のサイン。
サイン不可で印鑑が必要と言われるかも。
最近まで大阪府でも委任状にハンコが必要でした。
ハンコが必要だったら、急いで印鑑を作る羽目に。
契約書や遺言書だったら、印鑑証明もいるか?
それとも大使館でサイン証明を出して貰えばよい?
(会社設立の時は、サイン証明や印鑑公証書が必要)
入管などならサインでも通用しますが…
他所の役所になると、取り扱いが異なることは日常茶飯事。
他所では大丈夫、受理された!
行政書士でこの考え方は非常に危険。
何も考えずに案内をすると…
思わぬ事故に繋がることになります。
他所の役所の手続きする時は、徹底的に調べましょう。
「事故る奴は不運(ハードラック)と踊(ダンス)っちまったんだ」
有名なマンガのセリフです。
下調べ不足での事故は、自分から不運に近づいてダンスを申し込んでいます。
単純に書類の取り直し程度なら、謝罪で先方まで出向いて取りに行く。
これで解決することもありますが…
それはともかく。
外国人の申請書は意外と難しい。
手引き通りに作成しても、窓口で補正だらけがデフォ。
例えば名前ですが、住民票や在留カードはアルファベット表記。
申請書はアルファベット表記NGだったりします。
カタカナ表記にしないとダメとか。
または実務経験の絡みがある場合…
当時の在留資格にも注意が必要になります。
解体業登録など、現場作業の経験が必須だと…
技術・人文知識・国際業務などの単純作業NGのビザだと証明不可になります。
最悪は許認可どころか、在留資格が無くなるリスクも。
また建設業許可の場合、海外での実務経験や経営経験を使いたい場合は、都道府県や地方整備局では不可です。
霞が関にある国土交通省の本省で大臣認定を受ける必要があります。
普通の許認可業務も奥が深くて難しいです。
外国籍の方になると、検討項目が倍以上に増えることが多いです。
外国人が絡む許認可申請は、本人申請でも対応できるかもですが。
行政書士の力を借りるのも良い選択だと思います。