
この記事は帰化申請の最適なタイミングについて。
帰化申請は申請するための要件を満たした段階で申し込み可能です。
帰化の要件は7つあります。
要件に関する詳しい解説は弊所サイトにございます。
ご興味ある方はこちらの記事もご覧ください。
要件を満たしているかの確認は、法務局の事前相談もしくは、弊所でも許可可能性診断を無料で行っております。
条件を満たしている限り、希望者は好きなタイミングで申請することが可能です。
法務局はいつでも帰化申請を受付してくれます。
弊所行政書士の個人的な見解ですが・・
申請するにベストなタイミングがあると思います。
タイミングの種類は二つあります。
要件的な物に関しては、国籍法など要件的には条件を満たしているが…
事前相談などで、申請を待ちましょうと言われるパターン。
例えば申請前に転職したケース。
この場合は去年の年収要件を満たしていても、様子見で1年~2年待つ様に指示されます。
理由は生計の安定性を確認するためにです。
入ったばかりの職場で定着できるか、会社で貰える収入はどれくらいになるか、入社直後だと分からないです。
入って1年は仕事が続くか、要件を満たすだけの年収が取れるかをチェックされます。
また転職の他に独立開業も同様です。
こちらは2年くらい様子見になる可能性があります。
会社員以上に安定性の確認が難しいため。
行政書士やまだ事務所でも、転職や独立直後は様子見しましょうと言います。
相談段階で、転職や起業の話が出た場合は、日本国籍を貰うまで待てないか確認します。
次は書類収集のタイミングの観点からの申請時期について。
申請者の属性によって変化がありますが…
基本的には確定申告が終了してから1か月~2か月後をお勧めします。
理由はあとで申請後に新年度の納税証明書などを集めなくて良いことです。
帰化申請では色々な種類の納税証明書が必要です。
決算終了前~決算辺りで法務局に申請すると、申請書に書かれた数字は一昨年の数字になります。
申請書は申請者の実態を映し出しているとは言い難い状況です。
帰化申請者と同居家族が会社員などの給与所得者の時は、6月以降にするのが良いかと思います。
給与所得のみの場合、納税証明書は住民税になります。
最新の住民税の納税証明書と課税証明書は6月1日になります。
1月から5月に間に申請すると、受付後に最新の納税証明書を出すようにと電話が掛かってきます。
もう一度、市役所や地方税の事務所で資料を取り寄せて法務局に提出する必要がでてきます。
提出方法は郵送もしくは窓口に持参となります。
申請者か同居家族が個人事業主の場合。
こちらも会社員と同様、6月以降に帰化申請が良いかと思います。
納税証明書などが6月になるからです。
特に確定申告時期に要注意です。
最悪は生計の概要や事業の概要などの書類を作り直す事になることも。
弊所のお客様で確定申告時期に引っ掛かって、書類を作り直した経験がございます。
帰化希望者か同居家族の場合、ベストな時期は人によって変ります。
基本的には会社の決算と確定申告が終わってから2か月後あたりが良いかと。
これも最新の納税証明書を提出するためです。
特に会社経営の場合、提出する税務関係の資料が多くなります。
一般の会社員なら数枚で住むところが…
会社経営だと数十枚程度になります。
手間を考えると、タイミングを考えて出した方が良いかもです。
少しでも早く出したい方の場合は、その限りではありません。
実際に後で追加提出を覚悟で進められるかたも少なくないです。